1947-11-19 第1回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第3号
第二は財政法及び會計法制定施行に伴う會計事務を處理するに必要な經費であります。財政法及び會計法制定施行に伴つて會計事務を處理するに必要な經費三十八萬二千圓を文部大臣官房に、百六十九萬一千圓を帝國大學に、百十七萬九千圓を官立大學に、千四十四萬五千圓を直轄諸學校に、三十九萬六千圓を帝國學士院外八部局に、千三百八十九萬五千圓を行政共通費に追加豫算したのであります。
第二は財政法及び會計法制定施行に伴う會計事務を處理するに必要な經費であります。財政法及び會計法制定施行に伴つて會計事務を處理するに必要な經費三十八萬二千圓を文部大臣官房に、百六十九萬一千圓を帝國大學に、百十七萬九千圓を官立大學に、千四十四萬五千圓を直轄諸學校に、三十九萬六千圓を帝國學士院外八部局に、千三百八十九萬五千圓を行政共通費に追加豫算したのであります。
第二は、財政法及び會計法制定施行に伴つて會計事務を處理するに必要な經費であります。財政法及び會計法制定施行に伴つて、會計事務を處理するに必要な經費三十八萬二千圓を文部大臣官房に、百六十九萬一千圓を帝國大學に、百十七萬九千圓を官立大學に、千四十四萬五千圓を直轄諸學校に、三十九萬六千圓を帝國學士院外八部局に、千三百八十九萬五千圓を行政共通費に追加豫算したのであります。